どうも、週末レーサーのドラプレ君(@PleasureDriving)です!
近年、あおり運転への関心が高まっていますが、その背景には高速道路の追い越し車線を「不必要」に走り続けている車がいることも間接的な原因のひとつとされています。
追い越し車線を走り続けることは、交通の流れを妨げるだけでなく、走行し続けている本人も「通行帯違反」をとられることになります。
本記事の前半では、追い越し車線の違反と罰則について解説し、後半は「もし追い越し車線を走り続ける車」に出くわした時は、どう対処したらよいか紹介します。
それでは、「追い越し車線に居座るのは違反です【違反者をスマートにかわす方法】」について書いていきます。
そもそも追い越し車線を走り続けるのは違反

追い越し車線を走り続けるのは、たとえ「法定速度内」であっても「違反」であり、警察に現認されると、検挙の対象となります。
道路交通法では以下のように定められています。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。引用元:道路交通法
そのため、
追い越しを終えたら、すぐに走行車線にもどらないといけません。
追い越し車線を使えるシチュエーションは3つだけ
上記で紹介した道路交通法をまとめると、追い越し車線を使用できるシチュエーションは、以下の3つとなります。
- 追い越しをするとき
- 緊急車両に道をゆずるとき
- その他やむ負えない状況(渋滞時など)
上記のとおり。
なので、基本は走行車線を走ることを意識していれば問題ないですね。
通行帯違反してしまったときの「違反点数と罰金」
通行帯違反をしてしまったときの違反点数と反則金は以下になります。
- 違反点数—1点
- 反則金—普通車は6,000円
✅その他の車両については以下の通りです
- 大型車—7,000円
- 二輪車—6,000円
- 小型特殊車—5,000円
- 原付車—5,000円
ちなみに検挙対象となる走行距離の目安は「およそ2km」というのが通説ですが、現認する警察官によって差があることも念頭に入れておきたいところです。
追い越し車線を走り続ける違反車両への対処方法

追い越し車線を走り続けるのは、「法律違反」とはいえ、実際に世の中では追い越し車線を走り続けてしまう人がいます。
そんな車にはどう対処したらいいのでしょうか?
追い越し車線に居座り車への対処方法
対処方法は以下の2点です。
対処法①:自車の存在をアピール
対処法②:予め走行車線を走りじっくり追い抜く
順番に解説していきます。
対処法①:自車の存在をアピール
あまりにも遅く、走行車線のクルマを追い抜きする気がないクルマへは、自車の存在をアピールすることです。
具体的には、
ハイビームや右ウインカーで早めに自車の存在に気づいてもらうことで、前を走る車に走行車線に戻ってもらうことが目的になります。
ポイントは、車間距離を多めにとり、控えめに行うこと。
しかし、過度なパッシングや、車間距離を詰めるなどの行為は、「あおり運転」と同じなので、1度やって気づいてもらえなかったらあきらめも肝心です。
なお、大型車はおよそ90kmでリミッターがかかる仕様なので、大型車がゆっくり追い抜きしている場合は、待ちましょう。

対処法②:予め走行車線を走りじっくり追い抜く
走行車線が空いている場合に使える戦略が、
あらかじめ走行車線を走り、じっくり追い抜くこと
です。
ここで気をつけたいのが、走行車線からあきらかな追い越しをかけると、「追い越し違反(先行車両の左からの追い越し)」になる可能性があることです。
追い越し違反は、違反点数2点、反則金9000円の違反となり、車両通行帯違反よりも重い違反となっています。
なので、あくまで『予め左側車線を走り、ゆっくりと左側から「追い抜いてしまう」状況を作ること』が重要です。
少しまどろっこしいですが・・・、うまくやり過ごすには他に方法はないです。(あったら教えてください!)
✅もし運転中にイライラしてしまうなら
長距離の運転をしていると、状況によっては、イライラしてしまうこともあるかもです。
イライラの対処方法を知っておくと、無駄にエネルギーを消耗すること少なくなり、イライラに振り回されずにすみます。
心を落ち着ける方法を知っておくと、ドライビングプレジャー(運転の楽しみ)が増すので、下記記事を参考にしてみてくださいね!
追い越し車線の居座りは違反です-まとめ
本記事では「追い越し車線に居座るのは違反です【違反者をスマートにかわす方法】」について書きました。
追い越し車線を走り続けることは、法律違反でもあり、時にはあおり運転を誘発するトラブルの原因にもなり得ます。
特に、長期休みのときや、長距離運転をしたときにそういった運転を見かけることがおおいので、もっと良い道路環境になればと切実に願うところであります。
本記事が、楽しく快適なカーライフを送る一助になればうれしいです^^
それでは、ドラプレ君(@PleasureDriving)がお送りしました!
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